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賃貸物件を購入したり建築すると、相続税の評価額は時価より大きく下がります。賃貸物件は、借地借家法で借主の権利が守られているという制約があるため、評価額が低く押さえられるからです。
賃貸物件の評価の仕組みは、以下のようになっています。
土地・建物の相続税評価額は次のようなります。
建物評価額=建物の固定資産税評価額(建物価格の6~7割程度になる。)
土地評価額=路線価による評価額(時価の7~8割程度で決められる。)
また、自有地に賃貸物件を建てると、相続税の評価額は次のようになります。
建物評価額=固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)
貸家建付地評価額=自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合 ×賃貸割合)
米 借家権割合は全国一律で30%であり、借地権は地域により30~80%で定められる。賃貸割合とは入居率である。貸家建付地とは賃貸物件の建つ土地の呼称である。
相続財産の評価額につてはこちら 相続の基礎➄ 課税財産と非課税財産
以上の評価の仕組みを例えば、時価1億円(土地5000万円、建物5000万円)でアパート1棟を購入した場合で検証すると、相続税評価額は4680万円になるため、5320万円の相続税の減額になります。
(1)建物評価額 購入価格の40%程度の固定資産税評価になる。
5000万円×40%=2000万円
賃貸にすると、借家権割合30%が控除できるので、2000万円×70%=1400万円に
なる。
(2)土地評価額 路線価は購入 価格の80%程度になる。
5000万円×80%=4000万円
賃貸にすると貸家建付地となり、借地権割合×借家権割合が控除できるので、4000万円×(1-借地権
割合0.6×借家権割合0.3%)=3280万円になる。
※ 借地権割合が60%の場合
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