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相続の基礎⑧ 民事信託

民事信託とは、特定の人(委託者)が目的を定めて、財産の管理・処分を特定の人(受託者)に託し、受託者が託された行為を行う委託者と受託者の契約です。民事信託にはこの他にも、遺言や公正証書等による方法があります。

民事信託は、家族や近親者など身近の間で行われることから、家族信託とも言われています。

信託行為による経済的利益は、受益者といわれる人に帰属しますが、一般には受益者になるのは委託者です。その結果、委託者は財産の管理・処分を受託者に委ねますが、信託行為による経済的利益は委託者である自分が取得することになります。

人の判断能力は齢とともに低下しますが、判断能力を失ってしまうと法律行為ができなくなるため、財産の管理・処分ができなくなります。いわゆる「資産の凍結」です。しかし、高齢化が加速度的に進むなかで認知症になる人は、700万人になろうとしています。

 そのため、成年後見人や任意後見人などの制度が設けられています。しかし、これらの制度は判断能力を失った人の財産の保全が目的であり、後見人が被後見人の財産を売却したり贈与したりすることを原則として認めません。

これに対して、民事信託では、委託者が判断力を失っても財産の管理・処分をするのは受託者ですから、委託者が判断力を喪失しても財産行為の障害にはなりません。資産凍結を回避できます。

 民事信託は、高齢者の財産の維持管理のほかにも、いろいろ活用できます。

 例えば、判断力を失った後も継続して子や孫への贈与を継続したい場合、事業経営者が判断力の低下に備え事業承継を考える場合、相続人のその先まで相続人を指定しておきたい場合などにも民事信託の活用が可能です。

ただし、民事信託も律行為ですから意思能力があることが前提ですし、信託の対象は財産権に限られます。早めの対策が求められます。4

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