運営:株式会社ウィングホーム
〒205-0021 東京都羽村市川崎1-2-11

受付時間
9:00~19:00
※水曜日を除く
アクセス
青梅線 羽村駅から徒歩4分
駐車場あり

お気軽にお問合せ・ご相談ください

0120-910-918

相続の基礎③ 財産分割

 

被相続人が所有していた財産は、死亡と同時に相続人全員の共有財産になります。この共有財産を各相続人に分属させるのが財産分割(遺産分割)です。

法定相続分と分割協議

相続分は法律で下記のように決まっていますが、遺言があれば被相続人の意思が優先します。遺言がない場合や遺言があっても財産分割の指定がない場合は、相続人全員の協議で財産を分割します。

分割協議は法定相続分による必要はなく期限もありませんが、配偶者控除や延納・物納の申告には分割協議書書を添付しなければなりません。

 

法定相続分
 

          第1順位              
配偶者  相続分の2分の1 子        相続分の2分の1
          第2順位  

配偶者  相続分の3分の2

直系尊属 相続分の3分の1

          第3順位 

 
配偶者  相続分の4分の3 兄弟姉妹 相続分の4分の1

特別利益と寄与分


相続人が被相続人から特別に財産をもらうことを特別利益といいます。特別利益がある場合は、その利益を相続財産に加えて相続財産とし、相続人間の公平性を図るため特別利益を前渡し分として差し引きます。

被相続人の事業を無報酬で手伝ったり無償で被相続人を介護するなど、相続財産の維持や増加に特別の貢献をした相続人がいる場合は他の相続人と不公平にならないよう、貢献に見合う分を寄与分としてプラスします。


遺産分割協議書

相続人全員で財産分割を協議して内容がまとまれば遺産分割協議書を作成しますが、法律上は協議書の作成義務はなく作成のルールもありません。しかし相続人全員が同意した証拠として後の争いを回避したり、登記手続や相続税の申告などには協議書の添付が必要ですから作成しておくべきです。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0120-910-918
受付時間
9:00~19:00
定休日
水曜日

相続相談会の開催

ウイングホームでは、毎週土曜日、相続相談会を開催しています。

相続に関するお悩みでしたら、どのようなことでも、専任の担当者がご相談に応じます。相談は無料です。

お気軽にご相談ください。

開催日時 毎週土曜日 10:00~
           16:00
開催場所 ウイングホーム相談室
相談申込 ご予約をお願いしますが、
     当日でも相談できます。

電話でのお問合せ・相談予約

0120-910-918

<受付時間>
9:00~19:00
※水曜日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

代表者

ウイングホームは、不動産の活用による相続税対策をサポートいたします。お気軽にご相談ください。

株式会社ウィングホーム

住所

〒205-0021
東京都羽村市川崎1-2-11

アクセス

青梅線 羽村駅から徒歩4分
駐車場あり

受付時間

9:00~19:00

定休日

水曜日