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被相続人が所有していた財産は、死亡と同時に相続人全員の共有財産になります。この共有財産を各相続人に分属させる手続が財産分割(遺産分割)です。
相続分は法律で下記のように決められていますが、遺言があれば被相続人の意思が優先します。また遺言がない場合や遺言があっても財産分割の指定がない場合は、相続人全員の協議で財産を分割することができます。
分割協議には期限がありませんが、配偶者控除や延納・物納の申告には分割協議書書を添付しなければなりません。
第1順位 | |||
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配偶者 相続分の2分の1 | 子 相続分の2分の1 | ||
第2順位 | |||
配偶者 相続分の3分の2 | 直系尊属 相続分の3分の1 | ||
第3順位 | |||
配偶者 相続分の4分の3 | 兄弟姉妹 相続分の4分の1 |
特別利益と寄与分
相続人が被相続人から特別に財産をもらうことを「特別利益」といいます。特別利益がある場合は、相続人間の公平性を図るため、その利益を相続財産に加えて相続財産とし、特別利益を前渡し分として差し引きます。
被相続人の事業を無報酬で手伝ったり無償で被相続人を介護するなど、相続財産の維持や増加に特別の貢献をした相続人がいる場合は他の相続人と不公平にならないよう、貢献に見合う分を「寄与分」としてプラスします。
遺産分割協議書
相続人全員で財産分割を協議して内容がまとまれば遺産分割協議書を作成しますが、法律上は協議書の作成義務はなく作成のルールもありません。しかし相続人全員が同意した証拠として後の争いを回避したり、登記手続や相続税の申告などには協議書の添付が必要ですから作成しておくべきです。
ウイングホームでは、毎週土曜日、相続相談会を開催しています。
相続に関するお悩みでしたら、どのような相談にも専任の担当者が対応じます。相談は無料です。
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