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贈与税は、相続税の課税逃れを防止し富の再配分を促進するための税金であり、贈与税の税率は相続税より高くなっています。
贈与には、借入金の免除、不動産の名義変更による取得、当初から返済意思のない借入金など実質的に贈与を受けたと同じ経済的利益を受けた場合も含まれます。
暦年課税と相続時精算課税
贈与税には、暦年課税と相続時精算課税があります。
前者は、1年間に贈与を受けた財産の合計額から、基礎控除の110万円を控除した残額に課税するものです。
後者は、贈与時の財産に贈与税を課税し、贈与者の死亡時に贈与財産価額と相続財産の価額の合計額をもとに計算した相続税から、贈与税相当額を控除するものです。そのため贈与税と相続税の一体化税と言われます。
清算課税の利用には、①贈与者が60歳以上の親である。②受益者が20歳以上で贈与者の子あるいは孫であるなどの条件があります。
精算課税は、贈与財産の価額の累積額が2500万円以内であれば無税であり、2500万円を超える場合には超える金額に20%の贈与税が課税されます。
贈与税の計算
課税価格=(贈与受けた財産の合計額+みなし財産-非課税財産)-基礎控除額(110万円)
贈与税額=課税価格×税率
相続時精算課税の計算
課税価格=贈与を受けた財産の合計額-特別控除額(2500万円)
贈与税額=課税価格×一律20%
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