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 不動産の活用で相続税は減らせる

 

相続税対策の基本は「財産を減らし」「財産の評価を下げる」

 

相続税対策を考える場合、基本的な理解として次の2点を押さえる必要があります。

1っは、相続税は課税額が高くなるほど税率が高くなり、課税額が低くなれば税額も少なくなる「累進課税」であることです。

2っは、現金は金額がそのまま課税額になるのに対し、「不動産の課税額は時価よりも低くなる」ことです。

このため相続税対策は、「財産を減らし、財産の評価を下げる」ことが基本になります。

相続税対策には、「特例を利用した配偶者や子に対する住宅資金などの贈与」、「生命保険の非課税枠の利用」、「養子縁組」など多様にありますが、何といっても節税効果が大きいのは不動産の活用です。

不動産の活用が次のような理由から相続税対策なります。
 

不動産の評価額は時価よりも低くなる

現金は、現金額がそのまま相続税評価額になるため節税にはなりません。他方で不動産の評価額は時価より低くなるため、相続税が減ることになります。

例えば、市街地の土地は、路線価方式で決められ評価額は時価の80%程度になり、建物の評価額は固定資産税評価額になるため時価の40%程度になります。

このため現金を不動産に組替えるだけで相続税の評価額は下がります。

※ 路線価方式とは、道路に面している土地1㎡当たりの評価額のことで、国税庁ホームページの「路線図」で確認できます。

相続財産の課税と評価についてはこちら 相続の基礎➄ 課税財産と非課税財産

 

小規模宅地等の特例の適用で評価額が大きく下がる

小規模宅地等の特例とは、一定面積以下の「特定居住用宅地」「特定事業用宅地」「その他の貸付事業用宅地」に該当する土地であれば、土地の評価額が最大80%減額されるというものです。

事業用の土地や居住用の土地は、生活や事業の基盤ですから手放すことができません。そのため設けられたこ措置がこの特例です。

小規模宅地の特例についてはこちら 「小規模宅地等の特例の適用条件」


借入金の活用で評価額が下がる


借入金はマイナスの財産ですから、そのままマイナスにできます。借入金を利用して賃貸物件を建てたり購入した場合、相続財産の全体の課税評価額を下げることになります。

不動産の活用に利用する借入金は、確実に返済できる借入であり金額も大きいため、相続税対策として有効です。

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