運営:株式会社ウィングホーム
〒205-0021 東京都羽村市川崎1-2-11

受付時間
9:00~19:00
※水曜日を除く
アクセス
青梅線 羽村駅から徒歩4分
駐車場あり

お気軽にお問合せ・ご相談ください

0120-910-918

 不動産で相続税は減らせる

基本は「減らす」「評価を下げる」

相続税対策を考える場合、基本的な理解として次の2点を押さえておく必要があります。

1っは、相続税は課税額が高くなるほど税率が高くなり、課税額が低くなれば税額も少なくなる「累進課税」であることです。

2っは、現金は金額がそのまま課税額になるのに対し、「不動産の課税額は時価よりも低くなる」ことです。

このため相続税対策は、「財産を減らし、財産の評価を下げる」ことが基本になります。

相続税対策には、「特例を利用した配偶者や子に対する住宅資金などの贈与」、「生命保険の非課税枠の利用」、「養子縁組」など多様にありますが、何といっても節税効果が大きいのは不動産の活用です。

不動産の評価額は時価より低くなる

現金は、現金額がそのまま相続税評価額になるため節税にはなりません。他方で不動産の評価額は時価より低くなるため、相続税が減ることになります。

例えば、市街地の土地は、路線価方式で決められ評価額は時価の80%程度になり、建物の評価額は固定資産税評価額になるため時価の40%程度になります。

このため現金を不動産に組替えるだけで相続税の評価額は下がるのです。
※ 路線価方式とは、道路に面している土地1㎡当たりの評価額のことで、国税庁ホームページの「路線図」で確認できます。

相続財産の課税と評価についてはこちら 「相続の基礎➄ 課税財産と非課税財産

 小規模宅地等の特例で評価額が下がる

小規模宅地等の特例とは、一定面積以下の「特定居住用宅地」「特定事業用宅地」「その他の貸付事業用宅地」に該当する土地であれば、土地の評価額が最大80%減額されるというものです。

事業用の土地や居住用の土地は、生活や事業の基盤ですから手放すことができません。そのため設けられた措置がこの特例です。

特例についてはこちら 不動産を活用した相続対策例の「小規模宅地等の特例の適用条件」

借入金の活用で評価額を下げられる

借入金はマイナスの財産ですから、そのままマイナスにできます。借入金を利用して賃貸物件を建てたり購入した場合、相続財産の全体の課税評価額を下げることになります。

不動産の活用に利用する借入金は、確実に返済できる借入であり金額も大きいため、相続税対策として有効です。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0120-910-918
受付時間
9:00~19:00
定休日
水曜日

相続相談会の開催

ウイングホームでは、毎週土曜日、相続相談会を開催しています。

相続に関するお悩みでしたら、どのような相談にも専任の担当者が対応じます。相談は無料です。

お気軽にご参加ください。

・日 時 毎週土曜日 10:00~
           16:00
・場 所 ウイングホーム相談室
・申 込 事前の予約をお願いいたし
     ます。

電話でのお問合せ・相談予約

0120-910-918

<受付時間>
9:00~19:00
※水曜日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

代表者

ウイングホームは、不動産の活用による相続税対策をサポートいたします。お気軽にご相談ください。

株式会社ウィングホーム

住所

〒205-0021
東京都羽村市川崎1-2-11

アクセス

青梅線 羽村駅から徒歩4分
駐車場あり

受付時間

9:00~19:00

定休日

水曜日