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相続の基礎② 相続人の範囲と順位

誰か相続人になるか、相続の順位はどうなるかは、法律で次のように決められています。      

(例) 被相続人(死亡した人)が夫の場合

① 配偶者と被相続人の子   【第1順位】

② 配偶者と被相続人の父母  【第2順位】

③ 配偶者と被相続人の兄弟姉妹第3順位

※補足
1 順位が早い人がいれば、その人が相続人になる。

 2 配偶者は、他の相続人と同順位で常に相続人になる。 

3 子が死亡・相続権を失ったときは孫が相続人になる

4 兄弟姉妹が死亡・相続権を失ったときは甥・姪が相続人になる。
      

養子 

民法は養子の数を制限していませんが、税法では基礎控除の計算に組み入れられる養子は、実子がいる場合は1人、いない場合は2人までとしています。 

代襲相続人 

相続人が被相続人の前に亡くなっていた場合、相続人の子が相続人になり、子が亡くなっていれば孫が相続人になります。これが代襲相続人です。

兄弟姉妹も相続人ですがこの場合は、代襲相続は甥・姪で打ち切りになります。
 

行方不明者 

相続人に行先不明者がいると財産分けの協議がきません。sのため家庭裁判所に①失踪宣告を申立てるか、②相続財産管理人を選任してもらうことになります。

相続財産管理人は相続人とともに裁判所の管理の下に遺産分割を行います。

 

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相続相談会の開催

ウイングホームでは、毎週土曜日、相続相談会を開催しています。

相続に関するお悩みでしたら、どのようなことでも、専任の担当者がご相談に応じます。相談は無料です。

お気軽にご相談ください。

開催日時 毎週土曜日 10:00~
           16:00
開催場所 ウイングホーム相談室
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     当日でも相談できます。

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