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被相続人の所有していた財産は、死亡により原則として相続財産になりますが、非課税とされる財産もあります。
課税財産
相続税が課税される財産は、被相続人が相続開始時に所有していた全ての財産です。
この中には土地、家屋、有価証券、預貯金、現金などのプラスの財産だけでなく、借入金、損害賠償、連帯保証などのマイナス財産もあります。
死亡保険金、死亡退職金、定期金(年金)に関する権利、遺言による債務免除益などの「みなし財産」も課税財産とされます。
みなし財産は民法上の相続財産ではありませんが、税法はこうした財産は実質的に相続または遺贈による財産の取得とみなしうるとして、課税の公平を図るため課税財産にしているのです。
非課税財産
相続財産であっても、墓や仏具などは財産的な意味がほとんどないことから非課税財産とされます。また生命保険金や死亡退職金などは一定の金額が非課税とされます。
マイナス財産である債務は相続財産から差し引くことができます。
※ 生命保険金と死亡退職金は、500万円×法定相続人分、弔慰金は、業務上の死亡の場合は給料の3年分、その他の死亡は6か月分が非課税になる。
相続財産の評価
相続税法は、相続財産の評価は相続があった日の「時価」で行うとしています。しかし時価といっても分かりにくいため、国税庁は「財産評価基本通達」で財産ごとに評価基準を定めています、主な財産の評価方式は次のようになっています。
財産の種類 評価方式
宅 地 市街地 路線価方式
郊外地 倍率方式 貸地
建 物 固定資産税評価額×1.0
貸 家 固定資産税評価額×(1-借家権割合)
借地権 宅地価格×借地権割合
借家権 借家価格×借家権割合
預貯金 預入金額+経過利子
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