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遺言は、被相続人の最後の意思であり法律はこれを保護し実現させます。このため遺言書に遺産分割の方法や相続割合の指定等があれば、原則として遺言書が法定相続分に優先することになります。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、家庭裁判所に提出して検認を受けなければなりませんが、検認は遺言書の内容を確認し偽造や変造を防止する手続であり、遺言の有効・無効を判断するものではありません。
なお、法務局の自筆証書遺言を保管する制度を利用した場合は検認の必要はなくなります。
遺言は法的相続分に優先する効力があり、財産分割の方法を自由に定めることができます。しかし例えば、すべての財産を特定の人に与えるような遺言では、生活が立ちいかなる相続人もでてきます。
このため法律は相続人が最低限取得できる相続分を保護しています。これが「遺留分」です。
遺留分の割合は次のように定められています。兄弟姉妹には遺留分はありません。
配偶者 | 子 | 直系尊属 | |
---|---|---|---|
配偶者と子がいる場合 | 4分の1 | 4分の1 | |
子だけがいる場合 | 2分の1 | ||
配偶者と父母がいる場合 | 3分の1 | 6分の1 | |
父母だけがいる場合 | 3分の1 | ||
配偶者だけがいる場合 | 2分の1 | ||
配偶者と兄弟姉妹がいる場合 | 2分の1 |
相続人が遺留分の侵害を知ったときは、侵害している人に書面で侵害額を取り戻す請求ができます。これが「遺留分侵害額請求」です。
侵害請求権は相続があったことを知ってから1年以内、相続から10年以内に請求しないと、請求ができなくなりますので注意が必要です。請求に相手が応じない場合は、家庭裁判所に調停の申立てができます。
ウイングホームでは、毎週土曜日、相続相談会を開催しています。
相続に関するお悩みでしたら、どのような相談にも専任の担当者が対応じます。相談は無料です。
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