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相続の基礎④ 遺言相続

遺言は法定相続分に優先する 


遺言は被相続人の最後の意思であり法律はこれを保護し実現させるように規定しています。このため遺言書に遺産分割の方法や相続割合の指定等があるときは、原則として遺言書通り相続することになり、法定相続分に優先します。

遺言書の検認


自筆証書遺言と秘密証書遺言は、家庭裁判所に提出して検認を受けなければなりませんが、検認は遺言書の内容を確認し偽造や変造を防止する手続であり、遺言の有効・無効を判断するものではありません。

なお、法務局の自筆証書遺言を保管する制度を利用した場合は検認の必要はなくなります。

 

遺留分

遺言は法的相続分に優先する効力があり、財産分割の方法を自由に定めることができます。しかし例えば、すべての財産を特定の人に与えるような遺言では、生活が立ちいかなる相続人もでてきます。

このため法律は相続人が最低限取得できる相続分を保護しています。これが遺留分です。

遺留分の割合は次のように定められています。兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺留分の割合

  配偶者 直系尊属
配偶者と子がいる場合 4分の1 4分の1  
子だけがいる場合   2分の1  
配偶者と父母がいる場合 3分の1   6分の1
父母だけがいる場合     3分の1
配偶者だけがいる場合 2分の1    
配偶者と兄弟姉妹がいる場合 2分の1    


遺留分侵害額請求
 

相続人が遺留分の侵害を知ったときは、侵害している人に書面で侵害額を取り戻す請求ができます。これが遺留分侵害額請求です。

侵害請求権は相続があったことを知ってから1年以内、相続から10年以内に請求しないと、請求ができなくなりますので注意が必要です。請求に相手が応じない場合は、家庭裁判所に調停の申立てができます。

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