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計画的な相続対策の取組が必要

対策がないと「もめる」ことも

相続対策は相続発生後でもできますが、それでは選択肢が限られるだけでなく、時間的な制約もあって十分な成果がえられません。

とりわけ、節税対策には早くからの計画的な取り組みが不可欠です。生前の相続対策がなかったため、財産分割協議がもめて税の申告もできなくなっては困ります。

それに、高齢による認知機能の低下で、財産の管理・処分が困難になり、遺言書の作成もできないないとなっては大変です。

いづれにしても、相続対策には早くからの計画的な取り組みが不可欠になります。しかし現実には次のような理由から相続対策に取り組んでいる人は多くはありません。

・財産といっても、我が家には持ち家だけしかない

・いざとなれば土地を売って納税できる

・家族関係は円満で相続でもめることはない

・まだ元気だし、先のことは遺言書を作るので問題ない

・相続の専門家がいるので心配ない、などです。

しかし、実際はどうでしょう?

   財産分割ができない

相続でもめる主な理由は、相続財産が多いか少ないかではなく、財産が分けられないことです。持ち家だけで他に財産がない場合は、特にもめることになります。

持ち家だけの家では、親と同居してきた相続人が自宅を承継するのが一般ですが、子供は平等という考えが定着した現在、相続人はそれぞれのi言い分を主張するため、財産分けが簡単にはいきません。

家庭裁判所の遺産分割事件の80%は5000万以下の財産です。

   納税資金で財産が減る

かっては、「土地を持ち続けることが財産」でした。しかしいまでは、土地に対する税や維持費などの負担が大きくなり、利用していない土地はマイナス財産になる状況です。

これでは財産を維持するどころか、相,続税で土地を売却することになり、残念なことに財産は減っていくばかりです。

   財産分けで絶縁状態になる

親が亡くなると家族は、それぞれが長年の不平や不満をぶつけ合うことになり、財産分けの話合いが容易にまとまりません。

その結果、最後は裁判所の調停になりますが裁判で財産分けはできても悔いが残り、家族の縁は戻ってきません。

家庭裁判所の遺産分割の調停事件はこの20年で1.5倍に増えています。

   判断力低下で遺言も残せない

齢化が進む中で、大きな問題になっているのが認知機能の低下です。認知症になり判断力を喪失してしまうと、法律行為ができなくなり財産の管理や処分もできなくなります。

いわゆる「資産凍結」ですが、それだけに止まらず遺言書を作成することもできません。

相続対策は、判断力に問題のない元気なうちから取り組む必要があります。

   専門家がいても「もめる」

相続の問題は、法律で割り切れないことが多く、個別事情に配慮した対応が欠かせない家族の問題です。そのため、法律や専門家任せではかえって感情的な対立を生み、家族関係の絶縁の引き金になりかねません。

相続問題は、家族で取組まなければ解決が困難です。

こうした相続の問題を回避するためには、早くから計画的に家族全体で相続対策に取り組む必要があります。

 

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