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相続対策と不動産

「税の負担がない、争いのない相続」は、相続する人、受ける人の共通の願いですが、そのためには生前からの計画画的な相続対策が欠かせません。」

相続対策は、①節税対策 ②納税対策 ㉚もめない対策の3つの対策で進めることになりますが、「相続財産は大半が不動産」というのが現状です。これは資産家でも一般の家でも変わりません。

そのため、相続対策は、不動産で考えることが現実的であり、必須の条件になってきます。

不動産の購入や建築が節税対策として有効であるといわれますが、その理由は相続税を算出するときに、不動産は時価よりも低い金額で評価されるからです。

不動産を賃貸にすると、さらに評価額は下がります。これは他人に貸すことで不動産の利用が制限されるためです。

さらに不動産の購入や建築に借入金を利用して、相続財産全体の評価額を下げることもできますが、これは借入金がマイナスの財産として、そのまま相続財産からマイナスできるからです。

このように、不動産を活用することで相続税の負担を減らすことができます。以下ではの不動産を活用するとなぜ、相続税のの負担が減るのか、その仕組みはどうなっているのか、どうのような活用法があるのか、などを説明いたします。

なお、相続対策では、なによりも「もめない対策」が重要になりますが、その対策
については、「相続の本質と相続税対策」で説明しています。お読みください。

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