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相続対策と不動産の活用

評価額を下げることがポイント

相続対策は、「節税対策」「納税対策」「もめない対策」の3つになってきますが、中心になるのは「不動産の活用」です。

と言うのも、「相続財産の大半は不動産」と言うのが現状であり、その評価額を下げることが相続税を減らすことになるからです。

「現金は金額がそのまま課税評価額」になりますが、「不動産の課税評価額は時価より低く」なります。

例えば、不動産を賃貸にした場合、他人に貸すことで利用が制限されることになるため、相続税の評価額が下がります。

また、借入金はマイナスの財産として、そのまま相続財産からマイナスできます。このため、不動産の購入や建築に借入金を利用すると、相続財産全体の評価額を下げることができます。

そこで次は、不動産を活用するとなぜ、相続税のの負担が減るのか、その仕組みはどうなっているのか、どうのような活用法があるのか、などを説明したいと思います。

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ウイングホームでは、毎週土曜日、相続相談会を開催しています。

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