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相続の基礎① 相続手続のスケジュール


人が亡くなると、亡くなった人(被相続人といいます。)の相続人は、次のスケジュールで相続手続きを進めなければなりません。

相続手続には期限内に対応しないと、効力を失ってしまうものもあります。特に注意が必要なのは、相続の放棄と限定承認、相続税の申告と納税です。

 

3カ月以内 

          遺言書の有無の確認
      遺言書の検認(家庭裁判所)
       相相続人の確認 
          相続の放棄・限定承認の申立て(家裁)

4カ月以内 

  相続人の所得税の申告・納付(準確定申告〉
※準確定申告とは、被相続人が確定申告者で、死亡した年の1月1日から死亡までの間に所があった場合の確定申告のことです。


10カ月以内 
  相続財産の評価
  遺産分割協議書の作成
  相続財産の名義変更
 
 相続税申告書の作成
  
相続税の申告・納税 

相続の放棄と限定承認

相続財産には、プラスの財産だけでなくマイナス財産(債務)もあります。そのため民法は相続人が過度に債務を負うことがないよう、相続するか否かの選択を相続人に委ねています。

相続財産の受け入れを一切拒否するのが「相続の放棄」です。放棄するとマイナス財産(債務)の相続がなくなるだけでなく、プラスの財産の相続もなくなります。

これに対して、プラス財産の範囲内でマイナス財産を承継するという条件付き相続が「限定承認」です。

限定承認をすると債務の返済リスクは避けられますが、相続人全員の合意がないとできません。相続の放棄と限定承認は家庭裁判所に申述して行います。

申述は相続開始を知ったときから3カ月以内にしなければなりません。

相続税の申告・納税

相続財産の課税価格が基礎控除額を超えるときは、遺産分割協議書を添えて相続開始日から10カ月以内に、相続税の申告と納税をしなければなりません。

※基礎控除 
3000万円+600万円×法定相続人の数

申告が遅れると罰金的な性格の加算税が課税されます。相続税の延納や物納は期限までの申告書の提出が条件です。

小規模宅地等や配偶者控除の特例を受けるには、基礎控除の範囲内であっても申告期限までに申告書を提出する必要があります。 

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相続相談会の開催

ウイングホームでは、毎週土曜日、相続相談会を開催しています。

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開催日時 毎週土曜日 10:00~
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